● 日本国著作権法とCopyright ●
●
著作物の定義
● 著作物とは法律で幅広く、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」とされ(著作権法第一章 総則 第一節 通則 第二条 一項 一号)、文章、曲、歌詞、絵画、写真などすべてが対象です。
● また、ホームページも「編集物(データベースを除く)でその素材の選択または配列によって創作性を有するもの」で(著作権法第二章 第一節 第十二条 第一項)、百科事典、辞書、新聞、雑誌、文学全集などと同様に編集著作物の対象になります。
● 著作物とは法律で幅広く、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸・学術・美術又は音楽の範囲に属するもの」とされ(著作権法第一章 総則 第一節 通則 第二条 一項 一号)、文章、曲、歌詞、絵画、写真などすべてが対象です。
● また、ホームページも「編集物(データベースを除く)でその素材の選択または配列によって創作性を有するもの」で(著作権法第二章 第一節 第十二条 第一項)、百科事典、辞書、新聞、雑誌、文学全集などと同様に編集著作物の対象になります。
●
著作者の定義
● 「著作物を創作する者」(著作権法第一章 総則 第一節 通則 第二条 一項 二号)です。 共同制作物の場合は、共同で創作した人全てが一つの著作物の著作者です
● 「著作物を創作する者」(著作権法第一章 総則 第一節 通則 第二条 一項 二号)です。 共同制作物の場合は、共同で創作した人全てが一つの著作物の著作者です
●
著作権の発生
● 日本の著作権法では、著作権は単に創作した時点で自動的に創作者に発生しますので、これらの権利を得るための出願や登録などの手続きは必要とされていません。(無方式主義)。
● 日本の著作権法では、著作権は単に創作した時点で自動的に創作者に発生しますので、これらの権利を得るための出願や登録などの手続きは必要とされていません。(無方式主義)。
●
著作権とは
● 著作者の権利です。著作者がその著作物をどの様に扱うかを決める権利があります。
● 著作者の権利です。著作者がその著作物をどの様に扱うかを決める権利があります。
●
©
● マルC(又は(C)かCopyright)、著作者、初版発行の年と最終更新の年を書けば、著作権発生の為に公的機関や公証人による登録など何らかの手続きを必要とする「方式主義」制度をとる国々において、「無方式主義」の日本で自然発生した著作権も保護される、ということを定めたものです。(万国著作権条約 第三条)。
わかりやすく短く簡単に記載してみました。情報の信憑性と正確性については、責任を負うものではないことをご理解ください。
● マルC(又は(C)かCopyright)、著作者、初版発行の年と最終更新の年を書けば、著作権発生の為に公的機関や公証人による登録など何らかの手続きを必要とする「方式主義」制度をとる国々において、「無方式主義」の日本で自然発生した著作権も保護される、ということを定めたものです。(万国著作権条約 第三条)。
著作権についてにもどる。

お買い物方法
サイトの見方
サイトマップ
展示会場
お問い合わせ
パッセコンポゼ
販売法の表記
古物営業の表示
ご利用規約
著作権について
プライバシー
FEED
スタッフ紹介
リンク集

