● 古物営業法・犯罪収益移転防止法における義務とその方法 ●
古物営業法と犯罪収益移転防止法、売る人と買う人の義務は、それぞれ異なっています。 本人確認の方法もケースにより違います。 以下に簡単にまとめてみましたので、参考にして下さい。 そして、当店からお客様へ本人確認を求めた場合の、ご理解とご協力をお願いいたします。
●
買受け時の義務
● 本人確認
1万円以上の取引から義務付けられています。
● 本人確認記録作成・取引記録等作成
1万円以上の取引から義務付けられています。
● 申告、疑わしい取引の届出
取引の価格にかかわらず義務付けられています。
● 本人確認
1万円以上の取引から義務付けられています。
● 本人確認記録作成・取引記録等作成
1万円以上の取引から義務付けられています。
● 申告、疑わしい取引の届出
取引の価格にかかわらず義務付けられています。
●
売却時の義務
● 本人確認
200万円以上の現金取引に限り義務付けられています。
● 取引記録等作成
1万円以上の取引から義務付けられています。
● 申告、疑わしい取引の届出
200万円以上の現金取引に限り義務付けられています。
● 本人確認
200万円以上の現金取引に限り義務付けられています。
● 取引記録等作成
1万円以上の取引から義務付けられています。
● 申告、疑わしい取引の届出
200万円以上の現金取引に限り義務付けられています。
●
本人確認の方法
● 1万円以上での買い受け
・身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受ける。
・相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせる。
・住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書で、面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に署名されたものの交付を受ける。
● 1万円以上での売却
本人確認を必要とされていません
● 200万円を超える現金による売買(買い受けと売却)
公的機関により発行された被証明者のみに交付されるもので、書類に記載された者と取引相手の同一性を確認できるものの提示を受ける。(印鑑登録証明書(申請書類に押印した印鑑 に係るもの)、各種健康保険証、国民年金手帳等、運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、旅券等、そのほか、官公庁発行書類等で顔写真が貼付されているもの等)
● 1万円以上での買い受け
・身分証明書、運転免許証、国民健康保険被保険者証等相手方の身元を確かめるに足りる資料の提示を受ける。
・相手方以外の者で相手方の身元を確かめるに足りるものに問い合わせる。
・住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書で、面前において万年筆、ボールペン等により明瞭に署名されたものの交付を受ける。
● 1万円以上での売却
本人確認を必要とされていません
● 200万円を超える現金による売買(買い受けと売却)
公的機関により発行された被証明者のみに交付されるもので、書類に記載された者と取引相手の同一性を確認できるものの提示を受ける。(印鑑登録証明書(申請書類に押印した印鑑 に係るもの)、各種健康保険証、国民年金手帳等、運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード、旅券等、そのほか、官公庁発行書類等で顔写真が貼付されているもの等)
●
非対面取引における確認の方法
(インターネット利用や、FAX、電話による受付)
1 相手から電子署名を行ったメールの送信を受ける。
2 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける。
3 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめる。
4 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶ。
5 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる。
6 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ。
7 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶ。
8 IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめる。
(インターネット利用や、FAX、電話による受付)
1 相手から電子署名を行ったメールの送信を受ける。
2 相手から印鑑登録証明書と登録した印鑑を押印した書面の交付を受ける。
3 相手に本人限定受取郵便等を送付して、その到達を確かめる。
4 相手に本人限定受取郵便等により古物の代金を送付する契約を結ぶ。
5 相手から住民票の写し等の送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめる。
6 相手から住民票の写し等の送付を受けて、そこに記載された本人の名義の預貯金口座に古物の代金を入金する契約を結ぶ。
7 相手から本人確認書類(運転免許証、国民健康保険者証等)のコピーの送付を受け、そこに記載された住所宛に簡易書留等を転送しない取扱いで送付して、その到達を確かめ、あわせてそのコピーに記載された本人名義の預貯金口座等に代金を入金する契約を結ぶ。
8 IDとパスワードの送信を受けること等により、相手方の真偽を確認するための措置を既に取っていることを確かめる。
●
本人確認記録・取引記録の作成と、その保存
● 1万円以上の売買
3年の保存を義務付けられています。(古物営業法 16条1項、18条1項、規則16条1項)
・取引の年月日(16条1号)
・古物の品目と数量(16条2号)
・古物の特徴(16条3号)
・相手方の住所、氏名、職業、年齢(16条4号)
・本人確認を行った方法(16条5号)
● 200万円を超える現金による売買
7年の保存を義務付けられています。(犯罪収益移転防止法 6条2項、7条3項、令8条1項5号、令13条1項3号ロ、規則6条1項11号、規則12条1項4号)
・取引の年月日
(古物営業法 16条1号・犯罪収益移転防止法 規則14条1項2号)
・古物の品目と数量
(古物営業法 16条2号)
・古物の特徴
(古物営業法 16条3号)
・相手方の住所、氏名、職業、年齢(本人特定事項)
(古物営業法 16条4号・犯罪収益移転防止法 規則10条1項12号)
・本人確認を行った方法
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項8号)
・本人確認を行った者の氏名
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項1号)
・本人確認記録の作成者の氏名
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項2号)
・本人確認書類の提示を受けたときは、その日付と時刻
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項3号)
・本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、その日付
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項4号)
・本人確認のために事業者が取引関係文書を送付したときは、その日付
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項5号)
・取引の種類
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項7号、規則14条1項3号)
・本人確認書類の提示を受けたときは、当該書類を特定するに足りる事項
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項9号)
・取引記録等を検索するための口座番号その他の事項
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項16号)
・口座番号その他の顧客等の本人確認記録を検索するための事項
(犯罪収益移転防止法 規則14条1項1号)
・取引に係る財産の価額
(犯罪収益移転防止法 規則14条1項4号)
● 1万円以上の売買
3年の保存を義務付けられています。(古物営業法 16条1項、18条1項、規則16条1項)
・取引の年月日(16条1号)
・古物の品目と数量(16条2号)
・古物の特徴(16条3号)
・相手方の住所、氏名、職業、年齢(16条4号)
・本人確認を行った方法(16条5号)
● 200万円を超える現金による売買
7年の保存を義務付けられています。(犯罪収益移転防止法 6条2項、7条3項、令8条1項5号、令13条1項3号ロ、規則6条1項11号、規則12条1項4号)
・取引の年月日
(古物営業法 16条1号・犯罪収益移転防止法 規則14条1項2号)
・古物の品目と数量
(古物営業法 16条2号)
・古物の特徴
(古物営業法 16条3号)
・相手方の住所、氏名、職業、年齢(本人特定事項)
(古物営業法 16条4号・犯罪収益移転防止法 規則10条1項12号)
・本人確認を行った方法
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項8号)
・本人確認を行った者の氏名
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項1号)
・本人確認記録の作成者の氏名
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項2号)
・本人確認書類の提示を受けたときは、その日付と時刻
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項3号)
・本人確認書類又はその写しの送付を受けたときは、その日付
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項4号)
・本人確認のために事業者が取引関係文書を送付したときは、その日付
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項5号)
・取引の種類
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項7号、規則14条1項3号)
・本人確認書類の提示を受けたときは、当該書類を特定するに足りる事項
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項9号)
・取引記録等を検索するための口座番号その他の事項
(犯罪収益移転防止法 規則10条1項16号)
・口座番号その他の顧客等の本人確認記録を検索するための事項
(犯罪収益移転防止法 規則14条1項1号)
・取引に係る財産の価額
(犯罪収益移転防止法 規則14条1項4号)
●
お客様の個人情報について
● 私共はお客様に安心してお取引をお楽しみいただくために、個人情報の保護に関する法令を遵守すると共に、プライバシーポリシーに基づいてその適正な収集、管理、利用を徹底いたします。
詳しくは「プライバシーポリシー」をご覧下さい。
● 私共はお客様に安心してお取引をお楽しみいただくために、個人情報の保護に関する法令を遵守すると共に、プライバシーポリシーに基づいてその適正な収集、管理、利用を徹底いたします。
詳しくは「プライバシーポリシー」をご覧下さい。
参考
● 警視庁
○ 古物営業
・ 古物営業法の解説
・ 古物営業法FAQ
・ 非対面取引における確認の方法
・ 違反行為
・ 貴金属等の売買を行う古物商の皆さんへ
・ アンティーク照明器具等、石油燃焼機器、ガスこんろを取り扱う古物商の皆さんへ
○ 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官
・ 犯罪収益移転防止法 施行令、規則、法律の解説やQ&A
わかりやすく短く簡単に記載してみました。情報の信憑性と正確性については、責任を負うものではないことをご理解ください。
● 警視庁
○ 古物営業
・ 古物営業法の解説
・ 古物営業法FAQ
・ 非対面取引における確認の方法
・ 違反行為
・ 貴金属等の売買を行う古物商の皆さんへ
・ アンティーク照明器具等、石油燃焼機器、ガスこんろを取り扱う古物商の皆さんへ
○ 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官
・ 犯罪収益移転防止法 施行令、規則、法律の解説やQ&A
古物営業法の規定に基づく表示にもどる。

お買い物方法
サイトの見方
サイトマップ
展示会場
お問い合わせ
パッセコンポゼ
販売法の表記
古物営業の表示
ご利用規約
著作権について
プライバシー
FEED
スタッフ紹介
リンク集

